本日2024年11月1日、インボイスに続き、フリーランス関連の動向として大きなものになる法律、通称「フリーランス保護法 / フリーランス新法」がついに施行されましたね。
先日も某VTuber運営会社の下請け法違反が話題になりましたが、これもサービスという名目にされていたのであれば請求できるようになるみたいですね。
【判明】VTuberグループ「ホロライブ」運営・カバー、下請法違反で公取委が勧告https://t.co/V2jxUvbwNL
2022年4月から23年2月、動画制作を委託していたフリーランスを含む23事業者に対し、動画を受領後、発注時に定めた仕様では必要かどうか分からない修正を計243回無償でやらせていた。
— ライブドアニュース (@livedoornews) October 25, 2024
僕たちフリーランスの権利を守るための画期的な法律ですが、 具体的に何が変わるのか、どう対応すべきなのか、僕自身勉強も兼ねて知っておいた方が良さそうなポイントをまとめました。
フリーランス保護法とは
正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)。
フリーランスの権利を守り、適正な取引環境を整備することを目的として2023年4月28日に可決された法案です。
中小企業庁「フリーランス・事業者間取引適正化等法」解説ページ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
公正取引委員会による以下のサイトでは、接しやすいテイストでフリーランス法の情報を出してくれてます。
公正取引委員会 [フリーランスの方のために、新しい法律がスタートします。]
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
年々増え続けるフリーランスを守るために作られた法律ですが、本当にフリーランスのためになるのか?そういった点も知るために調べていきました。
対象者はフリーランス新法におけるフリーランスの定義である「特定受託事業者」です。
「特定受託事業者」とは、発注事業者が業務委託を依頼する相手方かつ、従業員を雇わない事業者のこととのことです。
法律の対象者はこんな感じ?
- 個人事業主
- 一人社長の法人
- 保険外交員
- 一部の業務委託契約者
従業員の定義は?
週労働20時間以上かつ31日以上の雇用見込みのもの
対象になる取引は?
フリーランスと発注事業者というBtoB(事業者同士)の取引
主な保護内容
保護内容としては、やはりフリーランスを守る方向となっていますね。
1. 契約書面の交付義務
- 発注事業者は契約条件を記載した書面を交付する必要がある
- 契約変更時も書面交付が必要
- 電磁的方法(PDFなど)での提供も可能
2. 禁止行為の明確化
以下の行為が禁止されます:
- 一方的な契約解除
- 支払遅延
- 代金の一方的な減額
- 不当な給付内容の変更
- 不当な秘密保持義務
- 不当な競業避止義務
3. 発注事業者の義務
- 契約条件の明確な提示
- 取引条件の不当な変更の禁止
- 報酬支払いの遅延防止
- 契約解除における合理的な予告期間の設定
発注者側の実務での具体的な変更点
1. 契約書関連
- 契約書の必須記載事項が明確化
- 業務内容
- 報酬額
- 支払期日
- 支払方法
- 費用負担
- 契約期間
- 契約変更手続き
2. 報酬支払い
- 支払期日の明確化が必要
- 遅延した場合の遅延利息支払い義務
3. 契約解除
- 一方的な契約解除の禁止
- 適切な予告期間の設定必要
フリーランス側がすべきこと
1. 契約書の確認
- 必要事項が明記されているか
- 不当な義務が含まれていないか
- 支払条件は明確か
2. 記録の保管
- 契約書面の保管
- やり取りの記録保存
- 作業内容の記録
- 請求書・支払い記録の管理
3. 取引先との関係
- 契約条件の明確な確認
- 疑問点は書面で確認
- 変更時は書面での確認を徹底
具体的にやること
【例1】新規契約の場合
発注者:契約書作成→フリーランス側に交付 フリーランス:内容確認→保管
【例2】契約内容変更の場合
発注者:変更内容を書面化→フリーランス側に交付
フリーランス:内容確認→保管→必要に応じて協議
【例3】支払いトラブルの場合
- フリーランス:記録を確認
- 発注者に書面で確認・請求
- 必要に応じて相談窓口の活用公正取引委員会への申し出窓口はこちら↓
https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/freelance.html
簡単にまとめると
つまり、簡単にまとめるとこういうことですね
【発注者側】
- 仕事の内容と支払いについて、必ず書面(電子でもOK)を作って渡す
- 約束した支払いはちゃんと守り、勝手に契約を変更しない
【フリーランス側】
- もらった契約書は必ずチェックして大切に保管する
- 仕事の記録(やり取りや作業内容)は必ず残しておく
フリーランス保護法が役立つ3つの具体例
ケース1:「報酬の一方的な減額」
トラブル状況
- クライアントから「予算が足りなくなった」という理由で、完成間近の映像制作案件の報酬を当初の契約額から30%減額すると一方的に通告された
保護法での対応
- 契約書面に記載された報酬額の一方的な減額は禁止行為
- 発注者に対して契約通りの支払いを求めることができる
- 減額する場合は、フリーランス側との協議と合意が必要
ケース2:「突然の契約解除」
トラブル状況
- 2ヶ月の予定で受注した映像の制作が1ヶ月目で「社内方針の変更」を理由に前触れなく契約解除を通告された
保護法での対応
- 一方的な契約解除は禁止行為
- 契約解除には「合理的な予告期間」が必要
- それまでの作業分の報酬支払いを請求できる
- 突然の解除による損害賠償を請求できる可能性も
ケース3:「無償の追加作業要求」
トラブル状況
- 当初の契約には含まれていない追加の修正を「サービス」という名目で何度も無償で要求される
保護法での対応
- 契約書面に記載された業務内容以外の作業は
- 追加対価なしでの要求は不当な給付内容の変更にあたる
- 追加作業には追加の契約書面と適切な報酬が必要
その他
ほかにも、
フリーランス側に問題がないのに理由なく成果物の受け取りを拒否すること
同事由での返品
相場に比べて著しく低い報酬を勝手に定める
正当な理由なく発注者の定める商品の購入や利用の強制
などなど、これまで泣き寝入りやいうことを聞かざるを得なかった事由が保護ケースとして含まれています。
まとめ:今後の対応方針
すぐ行うべきこと
- 既存の契約書の確認
- 必要に応じた契約書の見直し要請
- 記録管理システムの整備
中長期的な対応
- 取引先との関係性の見直し
- 契約書のテンプレート作成
- 業務プロセスの見直し
日常的な心がけ
- 明確なコミュニケーション
- 記録の習慣化
- 定期的な契約内容の確認
この法律は、フリーランスの権利を守る画期的なものですが、権利を主張するだけでなく、プロフェッショナルとして適切な対応や関係性の構築を心がけないと逆に仕事がどんどん減っていく方向性にもつながりかねないなと感じてもいます。
正直な話、インボイスにつづきフリーランス保護法と、少し発注サイドからすると外注がしちめんどくさい流れになっているような雰囲気をひしひしと感じてます。
個人的には短中期的な視点として、AIの進化もありインハウス(社内)での制作にシフトしていくことも念頭に入れながらフリーランスとしての生き残りかたを考えていく必要性が日に日に増しているなという思いです。
とにかく、始まってしまったものは受け入れながらうまく活用していきたいものですね!
最後までお読みいただきありがとうございました!
※Claude(AI)によって執筆した内容も含みますので、しっかりとご自身の目でもご確認頂き、ご対応していただければと思います!